民法改正により、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人が成年となります。
20歳を基準としている相続税及び贈与税に係る次の規定について18歳を基準とする内容の改正が行われました。
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等には、租税特別措置法第70条の7の5の規定による措置(「特例措置」といいます。)と同法第70条の7の規定による措置(「一般措置」といいます。)の2つの制度があり、特例措置については、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度とされています。
特例措置と一般措置の制度の主な違いは次の表のとおりです。
特例措置 | 一般措置 | |
事前の計画策定等 | 5年以内の特例承継計画の提出 【平成30年4月1日から令和5年3月31日まで】 |
不要 |
適用期限 | 10年以内の相続等・贈与 【平成30年1月1日から令和9年12月31日まで】 |
なし |
対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 相続等: 80%、贈与:100% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 | 譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額を免除 | なし (猶予税額を納付) |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の贈与者から成年したの者への贈与 (租税特別措置法第70条の2の7等) |
60歳以上の贈与者から成年の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与 (相続税法第21条の9・租税特別措置法第70条の2の6) |
今回の改正では、令和4年4月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者については、18歳未満が対象となります。