民法改正により、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人が成年となります。
20歳を基準としている相続税及び贈与税に係る次の規定について18歳を基準とする内容の改正が行われました。
その年1月1日において成年したものが、直系尊属からの贈与により財産を取得した場合の贈与税は、下表により算出します。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
今回の改正では、令和4年4月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者については、18歳未満が対象となります。