民法改正により、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人が成年となります。
20歳を基準としている相続税及び贈与税に係る次の規定について18歳を基準とする内容の改正が行われました。
未成年者控除(相法 19 の3)
相続時精算課税の選択(相法 21 の9)
直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例(措置法 70 の2の5)
相続時精算課税適用者の特例(措置法 70 の2の6~70 の2の8、平成 31 年改正法附則 79⑦)
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除(措置法 70 の7)
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措置法 70 の7の5)