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2022年07月29日 相続税申告

家附の継子(いえつきのけいし)の相続税

女性Bが婿養子Cと婚姻し子Dをもうけた後、Cの死亡又は離婚により婚姻が解消した後、婿養子Aと婚姻しました。

Aが死亡した時、Dに相続する権利があるのでしょうか?また、相続税はどうなるのでしょうか?

家附の継子は、相続税法第15条第2項に規定する「相続人」に含まれます。ただし、法的親族関係はあくまで被相続人の姻族であることに変わりないことから、相続税法第18条の規定の適用を受け、相続税は2割増しとなります。
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/01/02.htm)引用・編集し作成

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