事業主と生計を一にしている配偶者その他の親族に支払う給料等は、所得税法上原則として必要経費に算入することができません(所得税法 56)
しかし、青色申告者が一定の要件を満たす配偶者その他の親族に支払った給与については、その事業の所得の金額の計算上、必要経費に算入できる特例を認めています(所得税法57①)。
そもそも、専従者がその従事する事業から支払を受けた「給与」とは、給与所得の収入金額となる給料、賞与、手当などをいい、その専従者がその事業に従事している期間内にその従事した期間に対応して受けるべき給与に限られており、退職所得の収入金額となる退職金は含まれていません。
したがって、専従者に対して支給した退職金は、「給与」 ではありませんから、必要経費にはなりません。
無料で使える澤田匡央税理士事務所の青色申告決算書テンプレートは、こちらからダウンロードしてください。