信託というのは、その言葉のとおり、「誰かが誰かにある信用を託す」ことです。
ある人が自らの財産を名義変更などにより信頼できる人に託し、その信頼された人がその財産を管理運用することによって得られた運用益を誰か特定の人のために使うことです。
信託法において、ここで財産を預け依頼する人を委託者、信頼された人を受託者、運用益を得る人を受益者と呼びます。基本的に、信託においてはこの3人が登場人物です。
信託を設定することを「信託行為」といいます。信託行為には 3 つの種類があります。1つ目が「信託契約」、2つ目が「遺言信託」、3つ目が「自己信託」です。
「信託契約」とは、契約によって信託を設定することです。すなわち、信託契約とは、委託者と受託者の契約によって設定される信託形態を言います。民法の規定に従えば「契約」というのは口頭の合意でもできますから、そういう意味では信託の設定であったとしても簡単にできます。信託というと何か特別なもののように思われるかもしれませんが、普通に契約をするのと同様に信託設定ができるというわけです。
「信託契約」とは、契約によって信託を設定することです。すなわち、信託契約とは、委託者と受託者の契約によって設定される信託形態を言います。民法の規定に従えば「契約」というのは口頭の合意でもできますから、そういう意味では信託の設定であったとしても簡単にできます。信託というと何か特別なもののように思われるかもしれませんが、普通に契約をするのと同様に信託設定ができるというわけです。
「信託契約」以外に、「遺言信託」という方法があります。法律ではこれを「遺言(ゆいごん)」とは言わずに「遺言(いごん)」と言いますが、この「遺言信託」とは、遺言を通じて設定さ
れる信託形態を指します。遺言である以上、「委託者の単独行為」としてできますので、契約とは違って遺言者の意思表示で設定されることになります。
最後に「自己信託」というものもあります。自己信託とは、自らを受益者として設定する信託の形態です。
自らを受益者として設定する契約とはどのようなことでしょうか。最初に、信託というのは3人登場人物がいると言いました。「委託者」、「受託者」、「受益者」です。誰かが誰かに財産を委託して、誰かのために使ってもらうことが信託であると言ったわけですが、この3人の登場人物は必ずしも3名いなければいけないというわけではないのです。3人の登場人物のうち、「自己信託」では、自分が委託者で、かつ、自分を受益者にすることもできるのです。自分が委託者となって、誰かに財産を託して移転させて、自分がその利益を得るということができるのです。
①委託者から受託者に財産が移転する。
②受託者が管理処分権限を有するとともに、善管注意義務、忠実義務等を負う。
③受益者保護の制度が法律で規定されている。
④信託財産は原則として強制執行等の対象とならない。
⑤信託は当事者の死亡によって終了しない。
認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーターの澤田匡央税理士事務所におまかせください!