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2022年02月07日 家族信託おやくだち

家族信託ケース1 法定相続の概念にとらわれない資産承継

図に示すような家族がいます。


母が亡くなった場合、法定相続に従い、長男と次男に50%づつ相続されます。
その後、次男が亡くなった場合、次男に相続された財産のほとんどが次男の妻に相続されます。
さらに妻が亡くなると、子供がいないので妻の一族に相続されます。
法定相続では、将来次男の妻の一族ではなく長男の子供(母から見て孫)に相続させたいと思っても無理なのです。
しかし、家族信託なら、次男の妻が亡くなった後、長男の子供に戻す指定が可能です。
これを「受益者連続」と言います。

家族信託コーディネーター

認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーター澤田匡央税理士事務所におまかせください!

家族信託コーディネーターとは、一般社団法人家族信託普及協会が認定している資格で、お客様と専門家の間に立ち、
・お客様に対し、家族信託を的確に「説明」する
・お客様の状況やご要望をきちんとヒアリングする
・お客様のご要望を整理する
・然るべき専門家に対し、お客様のご要望をお伝えする
・専門家が作成した「信託組成設計」「費用見積」を踏まえ提案書にまとめる
・お客様に提案内容をプレゼンテーションする
といった役割を担います。

家族信託普及協会ホームページ(https://kazokushintaku.org/)を加工して作成

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