図に示すような家族がいます。
母が亡くなった場合、法定相続に従い、長男と次男に50%づつ相続されます。
その後、次男が亡くなった場合、次男に相続された財産のほとんどが次男の妻に相続されます。
さらに妻が亡くなると、子供がいないので妻の一族に相続されます。
法定相続では、将来次男の妻の一族ではなく長男の子供(母から見て孫)に相続させたいと思っても無理なのです。
しかし、家族信託なら、次男の妻が亡くなった後、長男の子供に戻す指定が可能です。
これを「受益者連続」と言います。
認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーターの澤田匡央税理士事務所におまかせください!