まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

2022年03月07日 家族信託おやくだち

家族信託の特長

家族信託の特長を以下に記載します。

後見制度との違い

後見制度は基本、裁判所の監督下におかれ、被後見人の財産保護を目的にしています。 リスクを伴う支出(収入アップを目的とした賃貸物件のリニューアル)や投資運用は原則認められません。
自宅等の不動産は裁判所の許可なく売却ができないものもあります。柔軟な財産管理ができないというデメリットがあります。

家族信託の税務上の扱いについて

税務上は形式上の所有者(受託者)ではなく、事実上のメリットを享受する人(受益者) を所有者とみなしますので、託す人(委託者)=収益を得る人(受益者)のときは、財産の移転がなかったとみなし、贈与税や不動産取得税は課税されません。

遺言との違い

「遺言」は遺言者が亡くなった時の財産を遺すものです。一方、家族信託は委託者(例えば父親)と受託者(例えば長男)との契約によって財産を託すものです。家族信託では、父親と長男の合意が必要です。

家族信託普及協会ホームページ(https://kazokushintaku.org/)を加工して作成


お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談