家族信託の特長を以下に記載します。
後見制度は基本、裁判所の監督下におかれ、被後見人の財産保護を目的にしています。 リスクを伴う支出(収入アップを目的とした賃貸物件のリニューアル)や投資運用は原則認められません。
自宅等の不動産は裁判所の許可なく売却ができないものもあります。柔軟な財産管理ができないというデメリットがあります。
税務上は形式上の所有者(受託者)ではなく、事実上のメリットを享受する人(受益者) を所有者とみなしますので、託す人(委託者)=収益を得る人(受益者)のときは、財産の移転がなかったとみなし、贈与税や不動産取得税は課税されません。
「遺言」は遺言者が亡くなった時の財産を遺すものです。一方、家族信託は委託者(例えば父親)と受託者(例えば長男)との契約によって財産を託すものです。家族信託では、父親と長男の合意が必要です。