信託の起源は、中世の西欧カトリック諸国が派遣した十字軍の兵士が財産 (田畑、果樹園等)を信頼できる友人に託したのが始まりと言われています。
信託には、三人の登場人物がいます。
•財産を持っていて託す人を委託者と呼びます。例えば父親
•財産を託されて管理する人を受託者と呼びます。例えば長男
•託された財産の賃料等の収益(事実上のメリットを享受)を得る人を受益者と呼びます。例えば父親
父親は信頼できる長男に財産を託し、管理してもらいます。託す財産を信託財産と呼びます。
信託財産は形式上、受託者である長男の名義になりますが、自分の財産とは別の財布として管理します。
信託財産の固定資産税等の支払いは形式上の名義人である長男が行います。
信託財産から上がる家賃等の収益は受益者である父親のものです。
受託者である長男は父親が認知症を発症し判断能力が低下しても、形式上の所有者として信託財産の管理処分の権限を持ちます。(認知症対策)