高齢者の増加に伴って認知症を発症する方が増えています。
一説によると85歳以上では25%が認知症になるといわれています。
認知症になると困るのが財産管理や相続対策です。特に、生前贈与や土地活用などに代表される相続対策が出来なくなるからです。
家族信託とは、一言でいうと『財産管理の一手法』で、資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーターの澤田匡央税理士事務所におまかせください!