家族信託によってできることの事例です。
親が認知症を発症し判断能力が低下しても受託者の判断で不動産の換価処分をすることができます。相続を柔軟に実施することができます。
信託の契約段階で遺言書のように財産の承継先を指定できます。【遺言機能】
共有不動産の権限を一人に集約することによって相続で問題になりがちな財産凍結問題解決の一つの手段となります。【共有問題回避】
自分の次は妻、妻の次は長男と先々まで財産の承継先を指定できます。【受益権連続】
親が認知症を発症し判断能力が低下しても財産を動かせるようにしたい相続人。【認知症対策】
特定の財産について承継先を決めておきたい被相続人。
共有財産での揉め事を回避したい被相続人。