税理士法第39条の2において、「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と定められています。
平成9年5月に「地方自治法の一部を改正する法律案」が成立し、平成10年10月より地方公共団体に外部監査制度が導入されました。
地方公共団体の監査制度は、従来、監査委員による内部監査が実施されていましたが、この法律改正により、税理士・弁護士・公認会計士による外部監査制度が導入され、監査制度の充実、強化がはかられることとなりました。
写真は、その研修の履修証書です。
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