従業員の慰安のために旅行をする場合、必要経費として認められるためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定されます。
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。
具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。
イ 旅行期間3泊4日
ロ 費用および負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
ハ 参加割合100パーセント
旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい。
イ 旅行期間4泊5日
ロ 費用および負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
ハ 参加割合100パーセント
旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい。
イ 旅行期間5泊6日
ロ 費用および負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
ハ 参加割合50パーセント
旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税されます。
官公庁及び民間企業からの依頼により賃金、労務管理、労働問題、経営管理等に関する各種調査研究の受託業務等を行っている法人であるE社が会員企業に対して行った社内行事と余暇・レク活動等に関するアンケート調査の結果によれば、海外への社員旅行を実施した企業の一人当たりの海外旅行費用平均額及び会社負担金額は、次のとおりです。
番号 | 調査実施年月 | 平成11年7月 | 平成16年3月 | 平成21年12月 |
---|---|---|---|---|
1 | 海外旅行費用平均額 | 112,421円 | 108,000円 | 81,154円 |
2 | 1の内、会社負担金額 | 69,089円 | 74,000円 | 56,889円 |
3 | 会社負担割合(2/1) | 61.5% | 68.5% | 70.1% |