介護サービスのなかで、医療費控除対象となるサービスを以下に示します。
・訪問看護
・介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション
・介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
・介護予防居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
・介護予防通所リハビリテーション
・短期入所療養介護【ショートステイ】
・介護予防短期入所療養介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
・看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)