「内縁の妻は相続できるのですか?」という問い合わせがあります。
相続人となり得る者は、被相続人の①子(又はその代襲者)、②直系尊属(父母、祖父母など)、③兄弟姉妹(又はその代襲者)並びに④配偶者(法律上婚姻関係にある者で、内縁関係を含まない。)です。
実質的に夫婦関係が形成されていたとしても、戸籍法上の婚姻届を提出していない内縁の夫婦関係では、配偶者は相続人となることができません。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成