まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 公営ギャンブルの「収入を得るために支出した金額」とは
2022年08月26日 確定申告

公営ギャンブルの「収入を得るために支出した金額」とは

競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻⾦は、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。

所得の計算方法

一時所得の金額は、次のように算式します。

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

収入を得るために支出した金額

収入を得るために支出した金額とは、当たり券を購入した金額です。

外れ投票分(払戻⾦のない投票)は計算に含みませんので注意が必要です。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf)引用・編集し作成

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談