インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。ただし令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満であれば返還インボイスの発行が免除される改正が行われました。
振込手数料相当額について、会計上は支払手数料として処理していても、消費税法上は売上に係る対価の返還等として処理することが可能です。
この場合、振込手数料相当額が税込金額1万円未満であれば、返還インボイスの発行が不要になります。
消費税法上、売上に係る対価の返還等として処理する場合は、その基となった適用税率 (判然としない場合には合理的に区分)による必要があるほか、帳簿に対価の返還等に係る事項を記載し、保存する必要があります。