インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。ただし令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満であれば返還インボイスの発行が免除される改正が行われました。
売り手が負担する振込手数料を「支払手数料」すなわち課税仕入れとして処理している場合は、そもそも返還インボイスを発行する必要がありません。
支払手数料として仕入税額控除を行うため には金融機関や取引先から支払手数料に係るインボイスを受け取って、保存することが必要です。
ただし、一定規模以下の事業者においては、税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例(注)の対象になります。
(注)1.対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までです。
(注)2.対象者は、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の課税事業者です。