インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。ただし令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満であれば返還インボイスの発行が免除される改正が行われました。
令和5年度税制改正において、税込金額で1万円未満の値引き・返品・割戻しなどの売上に係る対価の返還等については、返還インボイスの発行が免除されることになりました(少額な返還インボイス の交付義務免除)。振込手数料(税込金額 1万円未満)を売上値引き処理する場合は、返還インボイスの発行は不要です。