インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。ただし令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満であれば返還インボイスの発行が免除される改正が行われました。
値引き等を行った際には、売り手と買い手の税率と税額の一致を図るために、原則として値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票などの書類(返還インボイス)を発行しなければなりません。
ただし、3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)の運賃、3万円未満の自動販売機及び自動サービス機による商品の販売等のようにインボイスの発行が免除される取引については、返還インボイスの発行も免除さ れます。