個人事業主の方が、自身の慰安を目的としてスポーツクラブに入会ました。その会費は、福利厚生費として必要経費に算入できるのでしょうか?
個人事業主の業務の遂行上スポーツクラブを利用する必要性が認められる業種ではないため、支出したスポーツクラブの会費は、個人事業主個人の慰安、健康増進やストレス解消を目的としたものであり、家事費に当たるとしています。
したがって、本件福利厚生費は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができません。
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用は、福利厚生費とされます。
したがって、従業員ではなく個人事業主の慰安のための費用は厚生福利費として認められません。