起業するには、個人事業主と法人の2通りの選択ができます。
その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。
したがって、新たに開業した個人事業者または新たに設立された法人のように、その課税期間について基準期間における課税売上高がないときまたは基準期間がないときは、原則として納税義務が免除されます。
(法人は、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上の場合、対象外です。)