起業するには、個人事業主と法人の2通りの選択ができます。
どちらの場合も、事業にかかった費用は基本すべて経費として計上することができます。
法人と違い個人事業主と個人の区別はないので、個人事業主に給与を支払うという概念はありません。個人事業主は売上から経費を差し引いた分が事業所得となるだけなのです。
法人の場合は、設立者(つまり自分)に支払う給与は、必要経費として扱うことができます。
ただし、自分に支払った給与には所得税・住民税が課せられます。
個人事業主・法人でどのような税金をいくら支払うかは、慎重にシミュレーションする必要があります。
起業・開業のご相談は、澤田匡央税理士事務所まで、是非お気軽にご連絡ください。