年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が令和4年4月より改正されました。
老齢年金の繰下げの年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられました。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられました。
令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。
繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。
令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。
在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。
加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で生計を維持している配偶者または⼦がいるとき、自身の年金に加算されます。
生計を維持している配偶者に老齢や退職、障害を支給事由とする給付を受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止されますが、配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合には、加給年金が支給されることとなっていました。
令和4年4月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも 、これらを受け取る権利がある場合は、加給年金は支給停止されます。※障害を支給事由とする給付については変更ありません。
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合、令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されていました。
就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤の充実を図る観点から、令和4年4月から、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されました。