所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう。今なら、相続登記の免税措置も、拡大されています。
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月 1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから、相続登記を速やかに行うことが、重要です。相続登記を促進する税制上の措置(100 万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から、拡充されています。