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令和4年度税制改正のうち、資産課税関連の改正は以下の通りです。
格差の固定化防止等の観点を踏まえ、限度額を見直した上で、適用期限を2年延長します。
登録免許税をクレジットカード等により納付することを可能とする制度を創設します。
土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の 2.5%(現行:5%)とします。
財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/04taikou_gaiyou.pdf)を加工して作成
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