令和4年度税制改正のうち、法人課税関連の改正は以下の通りです。
(1)令和5年度末を期限として、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が3%以上である場合に、雇用者給与等支給額の対前年度増加額の 15%の税額控除を行うとともに、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が4%以上である場合には、税額控除率に 10%を加算し、教育訓練費の対前年度増加割合が 20%以上である場合には、税額控除率に5%を加算する措置を講じます。
(2)令和5年度末を期限として、法人事業税付加価値割において、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が3%以上である場合に、雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価値額から控除する措置を講じます。(3)一定規模以上の大企業に対しては、給与の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針等を公表していることを要件とします。
(1)雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が 1.5%以上である場合に、雇用者給与等支給額の対前年度増加額の 15%の税額控除を行うとともに、税額控除の上乗せ措置として、雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が 2.5%以上である場合には、税額控除率に 15%を加算し、教育訓練費の対前年度増加割合が 10%以上である場合には、税額控除率に 10%を加算する措置を講じます。
出資の対象会社に、設立 10 年以上 15 年未満の売上高に占める研究開発費の割合が 10%以上の赤字会社を追加する等の見直しを行います。
地方でのネットワーク整備を加速する等の観点から、対象設備の要件や税額控除率等の見直しを行います。
外形標準課税対象法人(資本金1億円超の法人)の年 800 万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、標準税率を 1.0%とします。
導管部門の法的分離の対象となる法人等が行う事業(導管事業を除く。)については収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額により課することとし、その他の法人が行う事業(導管事業を除く。)については他の一般の事業と同様とします。