令和4年度税制改正のうち、個人所得課税関連の改正は以下の通りです。
(1)住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年末までの入居者を対象とするとともに、カーボンニュートラルの実現の観点から、省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額の上乗せを行います。
(2)控除率を 0.7%とするとともに、所得要件を 2,000 万円とします。
(3)新築住宅等について控除期間を 13 年とするほか、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額 1,000 万円以下の者に限り、40 ㎡以上の住宅を控除対象とします。