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仕入税額控除とインボイス(4)

令和5年10月からインボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、 原則として、一定の事項が記載された帳簿と売手から受け取ったインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。

事務所の家賃を口座振替で支払ってい ます。請求書や領収書の発行は受けておらず、家賃の支払いの記録としては、銀行の通帳にロ座振替の記録が残るだけです。不動産賃貸借契約書は作成しています。このような場合、インボイスの保存はどうすればよいのでしようか?

通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が発行されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則としてインボイ スの保存が必要です。

インボイスの記載事項の一部(例えば、課 税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された不動産賃貸借契約書とともに通帳や銀行が発行した振込金受取書(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を保存することで、仕入税額控除の要件を満たすことにな ります。

あるいは、貸主から一定期間の賃借料についてのインボイスの交付を受け、それを保存することによる対応も可能です。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信(2023年2月号)を参考にして作成。

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