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仕入税額控除とインボイス(3)

令和5年10月からインボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、 原則として、一定の事項が記載された帳簿と売手から受け取ったインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。

鉄道やバスを利用した際の、インボイスの保存

公共交通機関(鉄道、バス、船舶)の運賃については、3万円未満であれば一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

(1)売手からインボイスの交付を受けることが困難な取引

以下の取引については、買手側は帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

①3万円未満の公共交通機関(鉄道、バス、船舶)の運賃

②3万円未満の自動販売機での購入

③郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

④従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

⑤簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引

⑥古物営業、質屋、宅地建物取引を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、古物、質物または建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引

⑦適格請求書発行事業者でない者から再生資源または再生部品を棚卸資産として購入する取引

(2)現行の「3万円未満の課税仕入れ」の規定は廃止

現行では「3万円未満の課税仕入れ」や「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていますが、インボイス制度の開始後 は、認められなくなります。

なお、事務負担の軽減措置として、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者について、6年間、1万円未満の課税仕入れについては帳簿のみの保存で仕入税額控除を可能とする令和5年度税制改正が検討されています。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信(2023年2月号)を参考にして作成。

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