令和5年10月からインボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、 原則として、一定の事項が記載された帳簿と売手から受け取ったインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。
簡易課税制度を選択した場合のインボイス制度の影響
簡易課税制度では、課税売上高から納付する消費税額を計算するため、仕入税額控除の要件としてインボイスの保存は求められていません。
消費税の計算はこれまで通りの方法でよいため、帳簿や書類の保存方法の変更は必要ありません。
澤田匡央税理士事務所・事務所通信(2023年2月号)を参考にして作成。