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仕入税額控除とインボイス(1)

令和5年10月からインボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、 原則として、一定の事項が記載された帳簿と売手から受け取ったインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。

買手(仕入)側が注意すべきこと

インボイス制度では、買手側は原則として、一定の事項が記載された 「帳簿」と売手(取引先)から受け取った「インボイス」を保存しなければ仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。

受け取るインボイスへの対応として、取引先が発行する書類(請求書、領収書、納品書 等)のうち、どれがインボイスなのか、インボイスの記載事項を満たしているのか、どのようにインボイスを受け取るのかなど、取引 先に準備、協力してもらわなければならないことが多くあります。

経理業務の見直しを含めて、自社が発行するインボイスの対応よりもさらに時間を要することが考えられます。

取引先から受け取るインボイスについて、 次のことを早期に進めましよう。

①取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認する(インボイスを発行できるのは登録した事業者のみ)。
②取引先の適格請求書発行事業者の登録番号を確認する(登録申請をしていない可能性もある)。
③取引先のインボイス制度への対応状況を確認する。
④取引先とインボイスにする書類を決めていないときは打ち合わせをする。
⑤インボイスの受取方法(紙または電子) を確認する。
⑥取引先から寧前にインボイスを受け取り、様式を確認する(不足する項目があ れば修正を依頼する)。
⑦受け取ったインボイスからの仕訳計上の方法とタイミングを確定する。
⑧受け取ったインボイスを保存する方法を確定する。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信(2023年2月号)を参考にして作成。

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