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2023年06月21日 事業承継おやくだち

今!「特例承継計画」提出の検討(2)

一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業承継税制」。
同制度を利用するには、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。

特例承継計画の作成・変更には 認定支援機関 の指導・助言が必要

特例承継計画には、資本金・従業員数等の会社概要や先代経営者(特例代表者)・後継者(特例後継者)等の情報に加え、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の指導および助言を受けた上で、次の事項を記載します。

特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画

①株式を承継する時期(予定)
②当該時期までの経営上の課題
③当該課題への対応

特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画

①実施時期
②具体的な実施内容

特例承継計画を作成する際は株価の評価や税額試算などが必要になるため、会計・税務の知識が欠かせません。また、先代経営者・後継者を含めた経営陣が、現在の経営課題と真正面から向き合い、会社の将来像についてよく議論することも必要です。

特例承継計画の作成段階では大まかな記載に留め、実際に後継者が自社株式等を承継する前に、あらためて具体的な計画を立てることも認められています。その際にも、認定支援機関の指導・助言のもとで変更した経営計画と、変更申請書の提出が必要となります。

ご相談は認定指導機関の澤田匡央税理士事務所までお願いします。

澤田税理士事務所通信7月号を参考にして編集


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