交際費はいくらまでが必要経費にできるのでしょうか?
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされています。つまり税金の計算上は費用として認められません。
ただし、下記の法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
損金に算入できる額は、次のいずれかの金額となります。
イ 交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額
定額控除限度額(800万円)以下
交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額
交際費は認められません。