「交通事故で家族が複数人死亡したら相続関係はどうなるのか?」という問い合わせがあります。
海難事故や飛行機事故などで家族が複数人死亡した場合において、死亡時期が定かでない場合には、同時に死亡したものと推定がなされます(民法32の2)。
つまり、ある一人が死亡(相続開始)したときに、他の者も同時に死亡したものとされるので、両者の間に相続関係は発生しないことになる。
本人Aの相続人は、妻B(2/3)と父親D(1/3)となる。子Cの相続人は、妻B(1/1)となる。
本人Aの相続人は、妻B(1/2)と子C(1/2)となる。子Cの相続人は、妻B(1/1)となる。
子Cの相続人は、妻B(1/2)と本人A(1/2)となる。本人Aの相続人は、妻B(2/3)と父親D(1/3)となる。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成