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2022年07月08日 確定申告

事業用資産の損害賠償金の課税判断具体例

商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品の損害賠償金

棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

車両が店舗に飛び込んで損害を受け、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として受け取った損害賠償金

この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害賠償金

車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。

なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm)引用・編集し作成

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