事業主や使用人が交通事故などを起こし、損害賠償金を支払ったときに必要経費となるかを説明します。
この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。
事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。業務に関連してはいるが、事故原因に故意または重大な過失があった場合も必要経費になりません。
事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、しかも故意または重大な過失がない場合に限られます。
使用人の行為に関し、事業主に故意または重大な過失がある場合には、使用人に故意または重大な過失がないときであっても事業主の必要経費になりません。
使用人の行為に関し、事業主に故意または重大な過失がない場合には、使用人に故意または重大な過失があったかどうかを問わず、業務に関連するものは事業主の必要経費になり、業務に関連しないもので家族従業員以外の使用人で雇用主の立場上やむを得ず負担したものは事業上の必要経費になります。