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2023年06月23日 確定申告おやくだち

メルカリの売上の確定申告

「メルカリの売上を確定申告する必要がありますか?」という質問をいただきました。

サラリーマンです。メルカリで不要な品物を売っています。メルカリの売上は確定申告が必要ですか?

日本の税制では、「生活用動産」については一定の例外があります。たとえば、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。個人が生活用途で使用していた動産を売った場合、その売却益は原則として課税対象にならないとされています。

これは、これらの品物は消耗品とみなされ、売却価格が購入価格を下回ることがほとんどであり、収益を出すことは難しいと考えられているからです。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

所得の計算方法

譲渡所得のうち、土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、次のように計算します。

短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益

譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

(1)短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分

短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。

(2)特別控除額

特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。

国税庁のホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htmを参考にして編集

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