「メルカリの売上を確定申告する必要がありますか?」という質問をいただきました。
日本の税制では、「生活用動産」については一定の例外があります。たとえば、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。個人が生活用途で使用していた動産を売った場合、その売却益は原則として課税対象にならないとされています。
これは、これらの品物は消耗品とみなされ、売却価格が購入価格を下回ることがほとんどであり、収益を出すことは難しいと考えられているからです。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
所得の計算方法
譲渡所得のうち、土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、次のように計算します。
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
(1)短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。
(2)特別控除額
特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。