シロアリによって被害を受けた家の修繕費用・シロアリの駆除費用は雑損控除の対象となりますか。
雑損控除とは、自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、所定の金額を所得から控除することができます。
シロアリによる被害は、所得税法施行令第9条《災害の範囲》に規定する「害虫……その他の生物による異常な災害」に該当し、修繕に要した費用及びそのシロアリを駆除するための費用は雑損控除の対象となります。
なお、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う予防のための費用は、雑損控除の対象となりません。