家族信託ケース3 障がい者の親亡きあと
障害を持っている一人っ子が両親から相続を受けたケースです。
この子が亡くなった場合、相続する相手がいない場合は財産は国庫に納められることになります。
家族信託なら相続先の指定が可能です。例えば亡くなった後は、お世話になった施設や団体に寄付したいとか指定が可能になります。
家族信託コーディネーター
認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーターの澤田匡央税理士事務所におまかせください!








