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2022年02月08日 家族信託おやくだち

家族信託ケース2 不動産の共有化対策

不動産を共有で相続してしまうと不動産の処分には共有者全員の承諾が必要となります。
共有者の一人でも意思判断ができなくなると建て替えや売却などはできません。
しかし他の共有者や自分の家族などを受託者としておけば誰かの意思判断能力が衰えても心配ありません。

家族信託コーディネーター

認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーター澤田匡央税理士事務所におまかせください!

家族信託コーディネーターとは、一般社団法人家族信託普及協会が認定している資格で、お客様と専門家の間に立ち、
・お客様に対し、家族信託を的確に「説明」する
・お客様の状況やご要望をきちんとヒアリングする
・お客様のご要望を整理する
・然るべき専門家に対し、お客様のご要望をお伝えする
・専門家が作成した「信託組成設計」「費用見積」を踏まえ提案書にまとめる
・お客様に提案内容をプレゼンテーションする
といった役割を担います。

家族信託普及協会ホームページ(https://kazokushintaku.org/)を加工して作成


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