オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会のメダリストに対しては、日本オリンピック委員会(JOC)、日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から、報奨金が支給されています。
【オリンピック競技大会】(JOCから支給)
金:500万円 ※2016年リオ大会より、300万円から引上げ
銀:200万円
銅:100万円
【パラリンピック競技大会】(JPSAから支給)
金:300万円
銀:200万円
銅:100万円
報奨金に税金はかかるのでしょうか?
「所得税法 第九条 十四」には、「オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの」は非課税と決められています。
注意が必要なのは、法律に記載されていない一般企業等からの報奨金は所得税が課税されます。