インボイス制度開始まであと3か月となりました。自社発行の請求書等のインボイス制度への対応はお済みでしょうか。今一度、インボイスに必要な「記載事項」にモレがないか、取引先との調整や請求書等発行システムの対応は進んでいるかを確認しましよう。
インボイス制度が開始される10月1日から「適格請求書発行事業者」となるための登録申請期限は9月30日です。
ただし、申請後、登録通知が届くまで数週間から数か月程度かかるとされているので、未申請の方で10月1日からの登録を希望する方は早めに申請しましょう。
未申請の方が、適格請求書発行事業者に登録するかどうかを思案されているのであれば、以下の点を參考に検討しましょう。
得意先が、免税事業者・簡易課税制度を選択している課税事業者・一般の消費者の場合は、インボイスの保存を必要としないため、適格請求書発行事業者に登録しなくても事業に支障はないと考えられます。
ンボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になった場合は、納付する消費税額を売上に係る消費税額の2割とする特例があります(令和5年10月1日〜令和8年9月30日までの日の属する課税期間が対象です)。