インボイス制度が始まると、多くの事業者に影響があるのが、返品、値引き、売手負担の振込手数料への対応です。会計処理によっては、インボイスの発行や受け取りなどの事務負担が増えるおそれがあります。留意点を確認し場合によっては会計処理の変更を検討しましょう。
売上代金の決済において、商慣行として、 取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。
この場合、売手が負担することとなる振込手数料相当額について、「雑費」や「支払手数料」(以下、「雑費」)として費用処理するか、 あるいは「売上値引き」として売上のマイナス処理を行うことが一般的です。
インボイス制度の開始によって、売手負担の振込手数料を「雑費」とするか、「売上値引き」とするかによって、売手の対応が異なります。まずは、売手負担の振込手数料について、インボイス制度による影響を確認し、今後どのように会計処理するかを検討しなければなりません。
売手負担の振込手数料については、次の3つの対応が考えられます。
①「売上値引き」として処理する
②「雑費」として処理する
③「雑費」で会計処理し、消費税法上「売上値引き」処理する
インボイス制度では、登録事業者は返品や 値引き、割戻しなどの売上に係る対価の返還等について「返還インボイス」を発行する必要がありますが、金額が税込1万円未満であれば、返還インボイスの発行が免除されます。
数百円ほどの振込手数料であれば、返還インボイスの発行が不要となるため、事務負担を軽減することができます。
なお、簡易課税制度を選択している事業者の場合、振込手数料を「売上値引き」として 処理したときの納税額を一度確認してみましょう。
売手負担の振込手数料を「雑費」として処理する場合は、売上をマイナス処理しないため売上集計表と帳簿上の売上が一致します。
従来は、特例措置として「3万円未満の課税仕入れ」については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていたため、数百円程度の振込手数料であれ ば「雑費」として費用処理しても問題はありませんでした。
インボイス制度開始後は、この特例措置が廃止されるため、振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、金融機関や取引先からインボイスを受け取る必要があり、事務負担も増えることになります。
【一定規模以下の事業者には経過措置がある】
一定規模以下の事業者には、税込金額1万円未満の課税仕入れ(令和11年9月30日まで)について、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例措置(少額特例)が適用されるため、当面は「雑費」として処理しても事務負担に影響はないでしょう。
売手負担の振込手数料について、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は売上に係る対価の返還等として「売上値引き」処理することも認められます。
この場合、会計上、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行うことなく、返還インボイスの発行が免除されます。