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インボイス制度・電子取引への完全対応(3)

令和5年は2つの制度改正への対応が必要な年です。まず、10月に開始するインボイス制度への対応です。そして、12月末日に宥恕措置(ゆうじょそち)が終了する電子取引データの電子保存への完全対応です。今一度、対応すべく内容を確認しましょう。

自社発行の請求書等のインボイス対応

以下のように、自社発行の請求書等をインボイスに対応させる必要があります。

① 自社が発行する書類とその様式を確認し、インボイスにする書類を確定します。

② インボイスに記載する取引金額等の表示方法を決めます。

③利用しているシステムのインボイス対応を確認します。

④取引先にインボイスとする書類とその様式を通知します。

⑤発行したインボイスの写しの保存方法を確定します。

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