10月に導入される消費税のインボイス(適格請求書)制度について、政府は3月までとしていた登録の申請期限を事実上延長し、9月末まで受け付けることになりました。
昨年12月に閣議決定した税制改正大綱に盛り込まれた負担軽減措置の一環で、事業者の準備期間を確保するためということです。
施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。