令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されます。制度開始時からインボイス発行事業者となるための原則的な申請期限である令和5年3月末までいよいよ1年を切りました。
これだけ聞くと、「まだまだ十分に時聞がある」と思われる経営者の方も少なくなくないと思います。しかし、インボイス制度は事業者自身の準備が必要なだけでなく、取引先も含めて準備を進める必要があるという点が従来の税制改正とは違う点ですので、国税庁では、事業者の方々や税理士の皆棣にお早めのご準備を呼びかけています。
インボイス制度の開始に向けては、まずインボイス発行事業者となるかどぅかをご検討いただく必要があります。消費税の課税事業者の方の多くは登録を予定されていると考えていますが、免税事業者の方は、それぞれの事業実態などを踏まえて、登録の有無をご検討いただきたいと思います。例えばBtoC取引ではインボイスの交付は求められることはありませんし、取引先が簡易課税を適用している場合もインボイスの交付は求められません。こうしたことも踏まえて、登録の相無をご判断いただければと思います。
インボイス制度への対応に当たって、事業者の方は、売手と 買手、それぞれの立場に立ち、ご自身の準備のほか取引相手への確認が必要となります。
例えば、売手としては、取引先に登録番号を通知するなどの必要がありますし、買手としては、継続的な取引の仕入先方に対して、登録の有無や登録番号の確認を行ぅ必要があります。 また、売手としても買手としても、どの書類をインボイスとするのかを取引先と調整する必要があります。
規模の大きな事業者の方の場合には、経理部門だけでなく営業部の従業員の方へのインボイス制度に関する研修や、社内システムの整備なども必要になる場合もあります。
どのようなご準備が必要かは事業者の方により異なりますが、取引先の準備も進まないと、インボイス制度の開始に向けた準備が整いませんので、お早目のご準備を進めていただくようお願いいたします。
すでに事業者間で登録番号の確認など、制度の開始に向けた準備が始まっているところもあります。
国税庁「インボイス制度特設サイト」には、消費税を一度も申告したことのない方でも理解しやすいリーフレット「免税事業者のみなさまへインボイス制度が始まります!」を掲載しています。インボイス制度を分かりやすく説明するとともに、登録の有無を検討する際のポイントなども掲載していますので、ぜひご活用ください。