まずはお気軽にお電話ください。
0748-36-2817
平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分
相談料0円
無料相談会実施中 ! [予約制]
通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。
この点、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することによる対応も可能です。
お問い合わせはこちら
無料相談会実施中 ! 税務のこと 何でもお問合せください!
受付時間 平日9:00~18:00
24時間予約受付中